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「カルディ」運営会社に公取委勧告 納入品不当返品の下請け法違反
下請け事業者に納入品を不当に返品するなどしたとして、公正取引委員会は17日、コーヒーや輸入食材などの販売会社「カルディコーヒーファーム」の運営会社「キャメル珈琲」(東京都世田谷区)に対し、下請け法(不当な返品の禁止など)違反で再発防止を勧告した。
下請け法は、納品後に品質検査を経ないで返品することを禁じているが、公取委によると、同社は検査を経ずに「商品の外装箱がつぶれている」などの理由で返品していた。
勧告によると、2021年5月~22年7月に計約305万円相当の不当な返品が行われ、さらにその返品作業で発生した人件費や保管費の一部を「契約不適合商品処理負担金」と称して事業者側に請求し、計約313万円を支払わせたとしている。
【出典;Yahooニュースより抜粋転載させていただきました。】
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